議会報告 REPORT

川瀬委員

 2目の環境手数料のところでちょっとお尋ねをさせていただきたいと思いますけれども、この環境手数料については、廃棄物処理手数料ということで、この件についてちょっと。
 この廃棄物処理手数料とは、まず、どういった手数料なのか。これについてまずお願いします。

 

小林清掃・リサイクル課長

 今の御質問でございますけれども、江戸川区の廃棄物の処理及び再利用に関する条例に基づきまして、事業系の一般 廃棄物、それから粗大ごみ、さらには持ち込みごみの処理手数料でございます。

 

川瀬委員

 ありがとうございました。ここでは3種類あるうちの、事務系のごみのことをちょっとお話をお聞きしたいと思うんですけれども、こういう事務系のごみについてなんですけれども、一般 の家庭用のごみと間違って出しているという、こういう実態があるのではないのかなと、こういうふうに思うんです。私も区民の方からちょっとお聞きしたところによると、その方は御自分のお宅で仕事をされていらっしゃって、たまたま、もちろんそういうつもりはないんですけれども、自宅で仕事をしているので、例えばシュレッダーで処分した書類なんかを、間違って一緒に出してしまったということがあったというお話もお聞きしたんですけれども、こういうことが現実にあるのではないのかなと、こういうふうに思うんですけれども、こういった場合にどのような対処をされているのか。そして、これはあってはいかぬ ことですけれども、故意に事業系のごみを家庭用ごみということで偽って出しているといった場合に、罰則というようなものがあるのかないのか、この辺についてちょっとお願いをします。

 

小林清掃・リサイクル課長

 ご案内のとおり、事業系のごみにつきましては有料ということになっております。家庭系のごみにつきましては、現在、無料で区の方で収集しておりますけれども、こういう中に入ってこないのかということだと思うんですけれども、収集職員が毎日こういうごみを処理する中で、ルール違反のようなものを見つけた場合、指導シールのようなものがございまして、これをまず張ってとり残すという形にしております。その後、必要に応じてまして、清掃事務所の中に現在、ふれあい指導班という、こういう排出指導等を行っている先端の組織がございます。こういうところでその後も指導するという形になっております。
 それから、基本的に罰則というふうなお話でございますけれども、事業系のごみについては有料ということで、これがごみ処理券のシールを張って出された場合に持っていくと。例えば、家電リサイクル法のときにそういうお話がございましたけれども、不法投棄のような場合でございます。明らかにこういうものがあった場合については、廃棄物のもともとの法律の方で処分をすると、このような形で罰則──この場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するというようなものもございまして、家電リサイクル法の当初、こういうような不法投棄のものについては他の自治体でそれを適用したという例はございます。

 

川瀬委員

 ありがとうございます。
 ふれあい指導班ということで、その指導班の方々が集積所を回っていただいて、そういうふうなごみが判別 できたときには、そういうシールを張って対処をされているということなんですけれども、一つは、この指導シールを張ってされていらっしゃいますけれども、1カ所行ってそのシールを張って、こういうふうにしてくださいよ、これ違いますよというふうにやっているわけですよね。そのものが具体的にどうなんでしょうか。その後ちゃんと処理されるのかどうなのか。そのためにどういうふうな努力をされているのか。
 それからもう一つは、そういうふうな努力をされている結果、実績として、近年上がっている実績というのはどれぐらいのものなのか。
 それと、もう一つは、これはプロの方ですからわかるのではないのかと思うんですけれども、こういう家庭用のごみと事業系のごみとの判別 の視点というのはどの辺のことなのか。
 この三つをちょっとお願いします。

 

小林清掃・リサイクル課長

 まず1点目でございますけれども、先ほどのちょっと繰り返しになるかとは思いますけれども、まず最初に、収集の職員が現場でそういうルール違反のものを見つけた場合は、まずシールを張ると。シールを張って、指導シールのようなものでございますけれども、それを見た出された方が、これはまずいということであれば、まずは引き下げていただくと。これはしばらく収集の時間を置いて、様子を見させてもらいます。その後、もしそういう状態がなくならないような場合、あるいはケース・バイ・ケースございますけれども、このような場合は先ほど申し上げたような、ふれあい指導班の方で指導すると、このような順番になっております。
 それから、どういうような形で見分けるかということでございますけれども、実際の収集職員というのは毎日ごみを見ております。実際にプロでございますので、見ればわかるということでございますけれども、現実には実際の、今は透明の袋を使っておりますので、ごみを見て、中の品物、あるいは事業系の場合は例えば伝票類が入っているとか、例えば床屋さんであれば髪の毛が入っていて、明らかに家庭系のものとは違うわけでございまして、中には判別 がつかないようなものがあれば、一たんごみを開けて中身を確認すると、このような行為もございますけれども、そのような形で判別 しているところでございます。
 以上でございます。

 

川瀬委員

1点。実績はどうなんですか。

 

小林清掃・リサイクル課長

失礼いたしました。事業系のこういう形の排出指導としては、12年度実績で約1,400件ほどでございます。

 

川瀬委員
ありがとうございます。
 現場で大変、このふれあい指導班の皆さんも御苦労されて、御尽力をしていただいていると思うんですけれども、こういう事業系のごみ、そして家庭用のごみということで、偽って家庭用のごみにまざってといいますか、同じところに事業系のごみを置いたりするというのは、これは要するに出す皆さんのモラルの問題ということは当然あろうかと思うんですけれども、やはりルールは守ってもらわなければいけないということで、このふれあい指導班の皆さん方の、今後もそういうルールを破るようなケースが、余りにも目に余るようなケースがあったならば厳しく対処していただいて、きちっとルールをお守りいただくようにしていただく、こういうふうに御尽力をいただければと、ここを要望させていただいて終わります。
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